事前教示事例

プラスチックシート

合成繊維長繊維から成る織物生地の両面にプラスチックを塗布し、ロール状にしたもの

貨物概要
製法:合成繊維長繊維製織物→両面にプラスチックを塗布→カット→巻き付け→梱包
性状:35mm×60mの無地の生地をロール状に巻いたもの
材質:(織物)ポリエステル繊維。
(プラスチック)ナイロン樹脂(多泡性ではないもの)。
用途:ラベル(輸入後にインクリボンによる熱転写プリント印刷を施して洗濯ラベルにする)
包装:段ボール詰め(1CT当たりの個数は未定)
税番
分類理由
本品は、合成繊維長繊維製織物の両面にプラスチックを塗布し、カットした生地をロール状に巻いたもので、輸入後に印刷を施して洗濯ラベルに使用するとして照会のあったものである。  本品は、紡織繊維製織物の両面にプラスチックを塗布したことが肉眼により判別できることから、関税率表第59類注2(a)(3)、同表第39.21項、同表解説第39.21項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300279.htm
を加工して作成
登録番号
123002212
処理年月日
2023年8月4日