事前教示事例

マッサージ用機器

突起面を顔又は身体に当てて使用する手動式のマッサージ用機器

貨物概要
性状:片面に複数の突起がある円盤状
用途:突起面を顔や身体に当て滑らせることによってマッサージを行う
サイズ:直径約7㎝、厚さ約1㎝、突起約0.5㎝
包装:小売用包装(紙箱)
税番
分類理由
本品は、顔又は身体のマッサージに使用する機器として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、顔又は身体をマッサージする手動式の機器であると認められるため、関税率表第90.19項及び同表解説第90.19項の規定により、マッサージ用機器として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300904.htm
を加工して作成
登録番号
123002218
処理年月日
2023年8月4日