マッサージ用機器
突起面を顔又は身体に当てて使用する手動式のマッサージ用機器
貨物概要
用途:突起面を顔や身体に当て滑らせることによってマッサージを行う
分類理由
本品は、顔又は身体のマッサージに使用する機器として照会がなされた物品である。 本品は、その性状、機能、用途等から、顔又は身体をマッサージする手動式の機器であると認められるため、関税率表第90.19項及び同表
解説第90.19項の規定により、マッサージ用機器として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300904.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)