事前教示事例

飾りびょう製造用銅製品

銅及び鉄鋼から成る飾りびょう製造用の棒状の物品

貨物概要
製法:管状にした材をデザインに合わせて手作業で組み、接着剤で固定したもの
材質:銅(黄銅及び精製銅)、鉄鋼(ステンレス鋼)、接着剤
サイズ:直径6mm、長さ390mm
用途:輸入後、定寸に切断し包丁の柄の飾りびょうとして使用
包装:30本/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、銅及び鉄鋼の管を組み合わせて製造した、飾りびょう製造用の棒状の物品として照会があったものである。  本品は、二以上の卑金属を含む卑金属の物品であり、銅の重量が最大のものであることから、関税率表第15部注7及び同表第74.19項並びに同表解説第74.19項の規定により、その他の銅製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300484.htm
を加工して作成
登録番号
123002229
処理年月日
2023年8月15日