台所用竹製ラック
2個の竹製トレイから成る台所用ラック(未組み立て)
貨物概要
性状:長方形のトレイ2個を4本の支柱で結合したもの(ねじ使用)
分類理由
本品は、竹製のトレイと鉄鋼製の支柱から成る未組み立ての台所用ラックとして照会されたものである。 本品は、提示の際に組み立ててないものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。 本品は、竹及び鉄鋼の異なる材料から成る物品として、同通則3(b)の規定を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、物を置くトレイを形成する竹であると認められることから、同表第44類注6、同表第44.20項及び同表解説第44.20項の規定により、第94類に属しない木製の家具として、上記のとおり分類する。