クランベリー果実粉末(カプセル)
クランベリーを乾燥し、粉砕し、カプセルに充填したもの
貨物概要
製法:クランベリーの果実→凍結乾燥→粉砕→カプセルに充填→包装
分類理由
本品は、クランベリーの果実の粉末をカプセルに充填したものであり、関税率表第11.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300918.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)