調製食料品
結晶ぶどう糖、フィッシュコラーゲンペプチド、マンダリンオレンジ濃縮果汁粉末、キシリトール、オレンジ果汁粉末、チコリー根エキス粉末、乳酸菌混合粉末等を混合したもの
貨物概要
成分:結晶ぶどう糖、フィッシュコラーゲンペプチド、マンダリンオレンジ濃縮果汁粉末、キシリトール、オレンジ果汁粉末、チコリー根エキス粉末、アスコルビン酸、フラクトオリゴ糖、微粒二酸化けい素、マンダリン粉末、オレンジ粉末、くえん酸、乳酸菌混合粉末
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300908.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)