事前教示事例

フェイスペイント

小売用の包装にしたフェイスペイント

貨物概要
成分:パラフィンワックス、ひまし油、グリセリン、炭酸カルシウム、顔料、フェノキシエタノール、安息香酸ナトリウム、エチルヘキシルグリセリン
性状:円形のプラスチック製のケースに3色の固形状にしたペイントを等分して入れている
用途:メーキャップ(パーティー等での仮装、スポーツ観戦時)
用法:適量を指に取り、顔等の皮膚に塗る
包装:内容量3.6g/プラスチックケース(小売用)×192個/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、パラフィンワックス、ひまし油、グリセリン、顔料等から成る小売用の包装にしたフェイスペイントであり、小売用にしたメーキャップ用の調製品と認められることから、関税率表第6部注2、同表第33.04項及び同表解説第33.04項の規定により、上記のとおり分類する。   令和5年10月31日付財務省告示第268号による輸入統計品目表改正に伴い、令和6年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300901.htm
を加工して作成
登録番号
123002246
処理年月日
2023年12月20日