事前教示事例

乳幼児用腰掛け(収納バッグ付き)

テーブルの天板に固定して使用する乳幼児用の腰掛け(収納バッグ付き)

貨物概要
性状:テーブルの天板を挟む固定部(ロック機構付き)を有する乳幼児用の腰掛け(脚部なし)で、座面に入れる補強板、シートベルト及び背面ポケット付きで折りたたみ可能なものと3辺ファスナー式で上部に取手を有する収納バッグを小売用に同梱したもの
材質:(本体)外面…ポリエステル製織物、中材…ポリエステル製綿。
(フレーム)鉄鋼(熱可塑性重合体製滑り止めキャップ付き)。
(座面補強板)外面…ポリ塩化ビニル製織物、中材…ポリエステル製綿、心材…繊維板(MDF)。
(シートベルト)ポリプロピレン製織物(ナイロン製バックル・フック付き)。
(固定部)プラスチック(フレーム部分を除く)。
(収納バッグ)ポリエステル製織物。
サイズ:(腰掛け)高さ36.5cm×幅41cm×奥行51cm
(折り畳み時:高さ8cm×幅41cm×奥行51cm)。
(収納バッグ)縦38cm×幅35cm×まち16cm。
重量:2.45㎏
包装:本体+収納バッグ/袋/箱(小売用)
その他:(使用対象年齢)生後5か月~36か月、(耐荷重)15㎏程度
税番
分類理由
本品は、テーブルの天板に固定して使用する乳幼児用の腰掛けであり、本品とともに収納バッグを小売用に包装したものとして照会がなされた物品である。  本品は、テーブルに取り付けて使用するように設計した金属製フレームの腰掛け(アップホルスターのもの)であり、関税率表第94類注2(b)、同表第94.01項及び同解説第94.01項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、本品に同梱されている収納バッグは、本品を収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、本品とともに提示され、販売され、かつ、重要な特性を全体に与えていない容器であることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300523.htm
を加工して作成
登録番号
123002259
処理年月日
2023年7月25日