酢酸(化学的に単一でないもの)
液晶ポリマー製造時に副生成物として得られる、酢酸を主体とする混合物
分類理由
本品は、液晶ポリマー製造時に副生成物として得られる、酢酸を主体とする混合物である。 本品は、酢酸の純度を高める精製等を行っていないことから、関税率表第29.15項の化学的に単一の酢酸には分類されず、したがって、他の項に該当しない化学工業調製品として、同表第38.24項及び同表
解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300942.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)