事前教示事例
しょうがエキス
しょうがを粉砕し、エタノールで抽出したエキスを乾燥したもの
貨物概要
製法:しょうが→陰干し→粉砕→仕分け→エタノール抽出→ろ過→減圧濃縮→乾燥→粉砕→ふるい→包装
原料:しょうが
性状:黄土色粉末
用途:健康食品原料、化粧品原料
包装:25kg/紙ドラム缶(内装:ビニル袋)
税番
1302.19-239
分類理由
本品は、しょうがのエキスであり、関税率表第13.02項の規定により、上記のとおり分類する。 消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300955.htm
を加工して作成
登録番号
123002279
処理年月日
2023年8月22日