事前教示事例

プラスチック製マット

レジャー等で使用するマット

貨物概要
性状:積層したプラスチックシートの縁を不織布で縫製し、織物性の持ち手、かぶせ、マジックテープを縫い付けたもの。
(折り目のとおり折り畳み、かぶせのマジックテープとシートのマジックテープを留めるとバッグ形状になる)。
材質:(シート)ポリプロピレン、ポリエチレン、多泡性ポリエチレン、アルミ蒸着したポリプロピレンの順に積層したもの。
(パイピング)不織布。
(持ち手)ポリエステル繊維製織物。
(マジックテープ)ポリエステル。
サイズ:(マット)98cm×110cm×厚さ0.2cm。
(バッグ)40cm×30cm×34cm。
用途:地面に敷いてマットとして使用(折り畳むとバッグとしても使用可能)
包装:ポリプロピレン袋
税番
分類理由
本品は、レジャー等で使用するプラスチック製のマットとして照会があったものである。  本品は、プラスチック、不織布等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、プラスチックであることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300249.htm
を加工して作成
登録番号
123002296
処理年月日
2023年8月17日