ガスシリンダー収納容器(②置換ガス用シリンダー)
ガス漏えいした又はガス漏えいの疑いのある高圧ガス容器を収納する①ラック等を有する鉄鋼製収納容器に②置換ガス用鉄鋼製シリンダー(③窒素ガス入り)を固定したもの
貨物概要
構造:①収納容器が、運搬のための車輪が取り付けられたラックに固定されている。容器内のガスの圧力を測定するための圧力計及び窒素置換する際に使用する窒素調整器等から成るコントロールパネル等が収納容器に附属している。
②①のラックにボルト締めにより固定されているガスシリンダー。シリンダーは、圧縮ガスを封入できる耐圧の容器となっているもので反復使用可能。
③②の内部に充てんされた窒素ガス。
機能:ガス漏えいした又はガス漏えいの疑いのある高圧ガス容器を収納容器内に収納し安全に排ガス除外施設に輸送することができる。
輸送後、収納容器内部の漏えいガスを置換ガス用シリンダーに充てんされた窒素に置換することにより、漏えいガスを排ガス処理装置に送り収納容器内を無害化する。
サイズ:長さ218.4 cm、幅76.2 cm、高さ91.4 cm
材質:収納容器/鉄鋼製、シリンダー/鉄鋼製、ラック/鉄鋼製
分類理由
本品は、ガス漏えいした又はガス漏えいの疑いのある高圧ガス容器を収納する①ラック等を有する鉄鋼製収納容器及び②置換ガス用シリンダーに③窒素ガスを充てんしたものを鉄鋼製ラックに固定したもので、高圧ガス容器を収納容器に収め密封後、排ガス除害設備まで運搬するために使用されるものとして照会されたものである。 本品は、分離可能な構成要素から成るもので、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(IX)の規定を充足しないことから、分離課税とする。 本品のうち、②置換ガス用シリンダーは、その性状等から、明らかに反復使用に適するものと認められることから、③窒素ガスの包装容器として、同通則5(b)は適用できず、分離課税とする。 本品は、関税率表第73.11項及び同表解説第73.11項の規定により、運送又は貯蔵に使用する液化ガス用の鉄鋼製の容器として、上記のとおり分類する。 (参考)①ガスシリンダー収納容器:7310.00-000、③窒素ガス:2804.30-000