でん粉調製品
かんしょでん粉とデキストリンを混合したもの
貨物概要
製法:原料計量→攪拌(かくはん)→計量→包装→検査→保管
原料:かんしょでん粉、デキストリン(DE値10%以下)
分類理由
本品は、でん粉調製品であり、関税率表第19.01項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、簡単な操作により分離できないものに限る。また、輸入時における製品中の成分割合によっては、関税率上の所属区分及び関税率が変わる場合がある。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである