事前教示事例

カフェカーテン

合成繊維製メリヤス編物から成るカフェカーテン

貨物概要
性状:模様を施したメリヤス編地を特定のサイズにカットしたもの。
上部にポールを通す穴を有する。
下部は模様の輪郭に沿ってカットされている。
材質:ポリエステル(ラッセル編み)
サイズ:70cm×30cm
用途:ハロウィン用の室内装飾。
カフェカーテン、ランプシェード等のインテリアファブリックとして使用。
包装:紙製ラベルを付け、OPP袋に包装
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る、ハロウィン用の室内装飾として照会されたものである。  本品は、上部にポールを通す穴を有しており、その性状等から、窓の内側等につるして使用するカーテンと認められることから、関税率表第63.03項及び同表解説第63.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300554.htm
を加工して作成
登録番号
123002343
処理年月日
2023年8月23日