事前教示事例

女子用下着(ショーツ)

綿製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)

貨物概要
性状:メリヤス編地を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの。
ウエスト周り、腹部中央及び腰周りから臀部周りの生地を二重に縫製している。
腹部にレースを縫製している。
材質:(身生地)綿80% ポリウレタン20% ベア天竺。
(レース)ナイロン85% ポリウレタン15%。
(クロッチ)綿80% ポリウレタン20%。
機能:臀部が垂れるのを防ぐ
用途:女性用補正下着
サイズ:S、M、L、LL
包装:1枚/袋
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物から成る女性用補正下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300296.htm
を加工して作成
登録番号
123002362
処理年月日
2023年8月15日