事前教示事例

ドッグフード

かんしょをボイルし乾燥し、野菜と混合した後に、成形しスライスした犬用スナック

貨物概要
製法:かんしょを洗浄→皮むき→カット→ボイル→一次乾燥→二次乾燥→冷却→吸水→野菜を混合→成形→スライス→乾燥→小売包装→梱包
原料:かんしょ、にんじん、ほうれんそう
性状:スライスしたもの
用途:犬用ペットフード
包装:35g/袋(気密容器)×30/カートン
税番
分類理由
本品は、かんしょをボイル後乾燥し、野菜と混合し、成形しスライスしたもので、犬用の飼料として供するために、少量を小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずにそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示には犬用ペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断して犬用ペットフードとして用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300294.htm
を加工して作成
登録番号
123002383
処理年月日
2023年8月30日