事前教示事例

動物用玩具の付け替え部品

猫じゃらし型の猫用玩具の付け替え部品

貨物概要
性状:結束した羽毛から成る先端部分をナスカン付きプラスチックキャップに取り付けたもの
材質:(先端部分)羽毛:(学名)Phasianus versicolor キジ。
(性状)カット等の成型加工はなし。
(製法)採取後に洗浄・乾燥・再洗浄・軽く乾燥・機械での乾燥・燻蒸処理を行ったもの。
(キャップ)プラスチック。
(ナスカン)鉄鋼。
サイズ:22cm(税関実測値)
用途:別売りの猫じゃらし型の玩具の先端部に取り付け、猫を遊ばせる
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
分類理由
本品は、羽毛、プラスチック等から成る猫用玩具のアタッチメントとして照会された物品である。  本品が取り付けられる猫用玩具は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には属さず、その部分品である本品も同項には分類されない。  本品は、羽毛、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その大部分を占める羽毛であると認められる。  したがって本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300301.htm
を加工して作成
登録番号
123002401
処理年月日
2023年9月1日