事前教示事例

ウォーキング靴

材料:甲-紡織用繊維、プラスチック、ゴム(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-ゴム、プラスチック(64類注4(b)により本底はゴム製となる)

貨物概要
構造:甲は面ファスナー締め。
甲に甲締め調整できないゴムひもが通されている。
甲のかかと部分の外面が補強されている。
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1~13mm・税関実測値)
製法:セメント製法
用途:ウォーキング用(子供用)
税番
分類理由
本品は、子供用ウォーキングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1.平底靴の要件(1)~(3)を充足し、また、形状、機能等を総合的に判断して体操用等に供する履物と認められるので、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300990.htm
を加工して作成
登録番号
123002428
処理年月日
2023年8月10日