女子用ズボン下
人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(ズボン下)
貨物概要
性状:メリヤス編物を裁断、縫製し、腰部から大腿部を覆う形状にしたもの
下腹部、膝部及び臀部周りの編み組織を変化させている
臀部中央に立体的構造を有する
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用補正下着として照会のあったものである。 本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。 したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.08項及び同表
解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用ズボン下として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300266.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)