事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状:花型の生地及び鈴をひもに固定し、竿の先端に取り付けたもの  (先端部分)紡織用繊維生地を花型にカットした中心にひもを通して、ひもの先端部分に等間隔に固定したもの  (竿部分)竿の先にひも及び鈴を取り付けたもの
材質:(先端部分)紡織用繊維(ポリエステル不織布の表面にポリウレタンコーティングし繊維を付着させたもの)。
(鈴)ポリスチレン。
(竿部分)塩化ビニル樹脂。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維及びプラスチック等から成る猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維及びプラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分に固定された花型に裁断された紡織用繊維であると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300314.htm
を加工して作成
登録番号
123002454
処理年月日
2023年8月22日