事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状:牛革製シートの一方の端に約1cm幅で切れ込みを入れ、その先端を三角にカットし、房状にしたもの。
牛革製シートの切れ込みを入れていない部分を、竿の先端に巻き付けて接着している。
竿を振ると音が鳴るよう、竿の先端に鈴を固定している。
材質:(先端部分)牛革(BOS TAURUS)。
(鈴)ポリスチレン。
(竿部分)ABS樹脂。
用途:人間が竿を振って先端部分を動かし、猫を遊ばせる
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
分類理由
本品は、牛革及びプラスチックから成る猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状および構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、牛革及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分の牛革であると認められる。  したがって本品は、同表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、その他の革製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300316.htm
を加工して作成
登録番号
123002456
処理年月日
2023年8月22日