事前教示事例

歩行訓練機器用の履物

材料:甲-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-プラスチック

貨物概要
構造:甲は面ファスナー締め(2か所)で爪先に開口部を有し、前面の一部に合成皮革を使用している。
本底は面ファスナー及び4か所の穴を有する。
プラスチック製のアウトソール(両足兼用/1ペアにつき1個)が付属している。
底の性状:本底表面すべり止め成型なし
製法:セメント製法
用途:底面の穴に歩行訓練機器を装着し、歩行訓練時に使用する。
機器を装着しない足には、履物の底面に付属のアウトソールを面ファスナーで固定する。
サイズ:3E、5E、7E、9E
包装:インナーカートン1ペア入り。
アウターカートン10ペア入り。
税番
分類理由
本品は、歩行訓練機器に装着する履物と専用アウトソールを小売包装にしたものとして照会があったもので、履物の本底がプラスチック、甲が紡織用繊維から成るものである。 本品は、特定の必要を満たすため又は特定の活動を行うため、共に包装されたものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)(Ⅹ)の要件を充足したものであり、小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、歩行訓練機器用の履物であり、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300317.htm
を加工して作成
登録番号
123002459
処理年月日
2023年9月15日