事前教示事例

網地のバッグ(巾着袋付き)

合成繊維製編物から成るバッグと巾着袋を取り揃えたもの

貨物概要
性状:合成繊維製編物(メッシュ編地)から成る、持ち手を有する形状(ファスナー開閉式)。
底面及び内部の一部(仕切り)に、ストリップを平織りした生地を使用している。
メッシュ編地から成る巾着袋がタグに縫い付けられている。
材質:メッシュ編地-ポリエステル。
平織生地、持ち手-ポリプロピレン。
用途:バッグに湿った衣類等を入れ、巾着袋は小物類の整理に使用する
包装:25個/箱
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物(メッシュ編地)等から成るバッグと巾着袋を取り揃えたものとして照会のあったものである。  本品のバッグは、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その最大面積を占めるメッシュ編地と認められる。  したがって、本品のバッグ及び巾着袋はいずれも、関税率表第56.08項及び同表解説第56.08項(2)の規定により、合成繊維製のその他の網(製品にしたもの)として上記のとおり分類する。  なお、本品のバッグは、同表第42類注2(c)の規定により、同表第42.02項には分類されない。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300569.htm
を加工して作成
登録番号
123002472
処理年月日
2023年9月6日