事前教示事例

電動機を自蔵する手持工具の部分品(木工用)

電動機を自蔵する手持工具(ジョイントカッター)に組み込まれる部分品

貨物概要
性状:E字型支柱(横断面:半円形、突起部はU字形)の下部に管を結合した形状のプラスチック成形品で、管部分で手持工具本体と集塵袋を結合できるようになっている
材質:ポリプロピレン
サイズ:全長180㎜。
(管部分)長さ50㎜、内径22.4㎜。
(支柱部分)長さ130㎜、幅48.5㎜、外径27㎜。
用途:集塵袋を取り付けて手持工具本体のダストノズルに差し込むことで、集塵袋の形状を維持(萎え防止)し、スムーズな集塵を可能にする
包装:プラスチック袋入り
税番
分類理由
本品は、電動機を自蔵する手持工具に集塵袋を結合すると共に袋の形状を維持させるための支柱として使用するプラスチック成形品で、手持工具の一部を構成するものとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、形状、用途等から、手持工具(第84.67項)に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、関税率表第16部注2(b)、同表第84.67項及び同表解説第84.67項の規定により、手持工具(電動機を自蔵するもの)の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300529.htm
を加工して作成
登録番号
123002477
処理年月日
2023年8月10日