事前教示事例

紡織用繊維製の清掃用品

人造繊維製織物等から成る清掃用品

貨物概要
性状:人造繊維製織物と人造繊維製編物の間に中材を挟んで縁縫いしたもの。
一角に吊り下げ用のループを有する。
材質:(織物)ポリエステル、ナイロン。
(中材)ウレタンフォーム。
(編物)ポリエステル、ナイロン マイクロファイバー生地。
サイズ:90mm×90mm×5mm
用途:(織物面)IHコンロの汚れを拭き取る。
(編物面)シンク周りの水滴を拭き取る。
包装:1個/袋
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製の清掃用品として照会があったものである。  本品は、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300535.htm
を加工して作成
登録番号
123002478
処理年月日
2023年8月25日