プラスチックシート
ポリエステル繊維製織物の両面にアクリル樹脂を塗布したシート
分類理由
本品は、ポリエステル繊維製織物生地の両面にアクリル樹脂を塗布したシート状のもので、インクジェットプリンター用カンバス材として使用する生地として照会のあった物品である。 本品は、紡織用繊維の織物の両面にプラスチックを塗布した物品であり、塗布したことが肉眼により判別できることから、関税率表第11部注1(h)、同表第59類注2(a)(3)、同表第39類注10、同表第39.21項、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(b)及び同表解説第39.21項の規定により、上記のとおり分類する。