事前教示事例

ウォーキング靴(非)

材料:甲-革、プラスチック、紡織用繊維(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-ゴム

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ。
足入れ口の両側にゴム加工した伸縮性のある紡織用繊維を使用している。
甲のかかと及び爪先部分の外面が補強されている。
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1~3㎜・税関実測値)
製法:セメント圧着製法
用途:ウォーキング用
その他:中底が19cmを超えるもの、紳士用
税番
分類理由
本品は、ウォーキングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち、(3)を充足しないことから、体操用等に供する履物と認められない。  よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301014.htm
を加工して作成
登録番号
123002494
処理年月日
2023年8月22日