事前教示事例

調製食料品

オオバコ粉末、グアーガム、どくだみ抽出物粉末等を混合したもの

貨物概要
製法:原料→計量→ふるい→混合→包装
原料:オオバコ粉末、グアーガム、どくだみ抽出物粉末、フラクトオリゴ糖、マルトデキストリン、香料等
性状:薄茶色の粉末
用途:健康食品(水等に溶かして飲む)
包装:10g/袋×40/箱
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301024.htm
を加工して作成
登録番号
123002503
処理年月日
2023年9月8日