事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状:魚型に模したものをナスカンで小型の竿の先端に取り付けたもの。
(魚型部分)合成繊維製生地を縫製し、中綿を詰めたもの。
(竿部分)グリップ部分を有する棒の先に糸が取り付けられたもので、約3倍の長さに伸びる。
材質:(魚型部分)ポリエステル製織物。
(竿部分)EVA樹脂、グラスファイバー、ナイロン糸。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
分類理由
本品は、魚型に模したものを小型の竿の先端に取り付けたもので、猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分(魚型部分)の紡織用繊維であると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300326.htm
を加工して作成
登録番号
123002514
処理年月日
2023年8月23日