事前教示事例
動物用玩具
猫じゃらし型の猫用玩具
貨物概要
性状:紡織用繊維を数珠状に繋げた先端に合成繊維のストリップの束を接着し、竿に取り付けたもの
竿を振ると音が鳴るよう、先端に鈴を固定している
材質:(数珠状部分)アクリル、ポリプロピレン
(竿部分)塩化ビニル樹脂
サイズ:(数珠状部分)長さ20.5cm(税関実測値)
(ストリップ部分)長さ11cm、見かけ幅5mm (3本:税関実測値)
7mm (2本:税関実測値)
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
6307.90-029
分類理由
本品は、紡織用繊維を数珠状に繋げ、その先端にストリップを接着したものを竿に取り付けたもので、猫用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状および構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表
第95類注
5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、紡織用繊維及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる部分の紡織用繊維であると認められる。 したがって本品は、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項
の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300328.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)
登録番号
123002516
処理年月日
2023年8月23日