室内用衣類
人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(室内用)
貨物概要
性状:人造繊維製メリヤス編物をガウン様に縫製したもので、前面腰部にポケットを有する
正面で右を左の上にしてボタン5カ所で閉じる
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成るガウン型衣類として照会のあったものである。 本品は、その性状、用途等から、関税率表
第61類注9、同表第61.08項及び同表
解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用のドレッシングガウンその他これらに類する製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300331.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)