合成繊維製編物(①漂白したもの)
部分的にプラスチックを被覆した合成繊維製編物(①漂白したもの及び②浸染したもの)
貨物概要
性状:編物(①白色に浸染したもの、②黒色に浸染したもの)の片面に、円形のプラスチック製シートを一定間隔に貼り付けたもの
材質:(編物)ポリエステル100% スムース編み。
(円形シート)ポリエステル。
分類理由
本品は、片面に円形プラスチックシートを一定間隔で貼り付けたポリエステル製編物で、①白色に浸染したもの及び②黒色に浸染したものとして照会のあった物品である。 本品は、合成繊維製編物に円形プラスチックシートを等間隔に被覆したものであり、関税率表第59類注2(a)(4)に規定する「織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表したもの」に該当し、同表第59.03項には分類されない。 本品の①は、同表第11部号注1(e)、同表第60.06項及び同表解説第60.06項の規定により、合成繊維製のその他のメリヤス編物(漂白したもの)として上記のとおり分類する。 (参考)②浸染したもの:6006.32-021