合成繊維製編物
部分的にプラスチックを被覆した合成繊維製編物(添加糸を編み込んだもの)
貨物概要
性状:添加糸を編み込んだ編物の片面に、円形のプラスチック製シートを一定間隔に貼り付けたもの
材質:(編物)ナイロン 天竺丸編み。
(添加糸)ポリエステル。
(円形シート)ポリエステル。
分類理由
本品は、別糸を添加した合成繊維製メリヤス編地の片面に円形プラスチックシートを一定間隔に貼り付けたものとして照会のあった物品である。 本品は、編物に円形プラスチックシートを等間隔に被覆したものであり、関税率表第59類注2(a)(4)に規定する「織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表したもの」に該当し、同表第59.03項には分類されない。 したがって、本品は、同表第11部号注1(g)、同表第60.06項及び同表解説第60.06項の規定により、合成繊維製のその他のメリヤス編物(異なる色の糸から成るもので、模様編みの組織を有するもの)として上記のとおり分類する。