事前教示事例

メジャーホルダー

ベルトに装着可能なメジャー(コンベックス)ホルダー

貨物概要
性状:ベルト通しを有するホルダー、メジャーに取り付けるアダプター及びアダプター固定用のねじから成るもの
材質:(ホルダー)プラスチック、アルミニウム、鉄鋼。
(アダプター)プラスチック、アルミニウム。
(ねじ)鉄鋼。
用途:本品をベルトに取り付け、メジャーの持ち運びに使用
包装:1個/プラスチック容器(ホルダー、アダプター、ねじを小売包装にしたもの)
税番
分類理由
本品は、ベルトに装着可能なメジャーホルダーとして照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、メジャーを固定する部分を構成する卑金属と認められる。卑金属部分は、アルミニウム及び鉄鋼から成り、アルミニウムの重量が最大であることから、関税率表第15部注7、同表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、その他のアルミニウム製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300280.htm
を加工して作成
登録番号
123002531
処理年月日
2023年9月7日