動物用玩具
猫じゃらし型の猫用玩具
貨物概要
性状:人造繊維製のストリップ及び装飾糸、羽毛、プラスチック製のキャップ及びプロペラから成る先端部分を、プラスチック製の竿の先端にゴムひもで取り付けたもの。
(先端部分)人造繊維のストリップの束、装飾糸の束及び羽毛の束が、プラスチック製のキャップに差し込まれている。
キャップの先端にはプロペラが取り付けられている。
(竿部分)竿の先端にゴムひもが取り付けられている。
材質:(先端部分)ストリップ-ポリプロピレン(見掛け幅5mm)。
装飾糸-ポリエステル。
羽毛-(学名)(大)Numididae ホロホロ鳥 (小)Gallus gallus domesticus 鶏。
(性状)カット等の成型加工はなし。
(製法)採取後に洗浄・乾燥・再洗浄・軽く乾燥・機械での乾燥・燻蒸処理を行ったもの。
キャップ、プロペラ-プラスチック。
(竿部分)プラスチック、ゴムひも。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
分類理由
本品は、ポリプロピレン製ストリップ、ポリエステル製装飾糸、羽毛及びプラスチック等から成る猫用玩具として照会がなされたものである。 本品は、その意匠、形状および構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は人造繊維製のストリップ及び装飾糸、羽毛、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分を構成する材料のうち人造繊維製のストリップ及び装飾糸であると認められる。 したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。