事前教示事例

乳児用歯固め

合成繊維製編物及びシリコーンから成るミトン様の歯固め

貨物概要
性状:合成繊維製編生地を裁断し、手全体を覆う形に縫製したもの。
内部にプラスチックフィルムを有し、カシャカシャと音が鳴る。
上部を覆うように多数の突起を有する歯固めを縫い付けている。
手首部分は面ファスナーにより調節ができる。
材質:(身生地)ポリエステル。
(歯固め部分)シリコーン。
(面ファスナー)ナイロン。
(フィルム) PET。
対象年齢:月齢3か月から12か月まで
包装:1個ずつ包装
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物及びシリコーンから成る歯固めとして照会のあったものである。  本品は、乳児の手に装着して使用するミトン様の形状のものであるが、歯固めとして乳児の使いやすさを考慮したものであり、その性状及び機能から、ミトン及び衣類附属品とは認められない。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、歯固め部分のシリコーンであると認められる。  したがって本品は、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300338.htm
を加工して作成
登録番号
123002562
処理年月日
2023年9月19日