事前教示事例

再生ペレット

プラスチックフィルムを製造する過程で発生する端材から製造したペレット

貨物概要
製法:プラスチックフィルムを製造する際に発生する端材→破砕粉砕→溶融→ペレット
成分:スチレン系共重合体
(関税率表第40類注4の規定を満たさず、アクリロニトリル以外のコモノマーユニットを6~49重量%含有)
性状:ペレット
用途:国内再利用
包装:フレコンバッグに詰めて梱包し、パレットに載せる
税番
分類理由
本品は、プラスチックフィルムを製造する過程で発生する端材を溶融し、ペレットにしたもので、国内で再利用するために輸入されるものである。  本品は、その性状から一の熱可塑性材料のくずを一次製品の形状にしたものであることから、関税率表第39類注7の規定により、同表第39.15項には分類されない。  本品は、スチレンの重合体の一次製品として、同表第39.03項及び同表解説第39.03項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
化学審査
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300296.htm
を加工して作成
登録番号
123002590
処理年月日
2023年9月12日