本品は、プラスチックと卑金属から成るイヤリング(ピアス)として照会のあった物品である。 本品は、その性状等から、関税率表
第71類注9(a)に規定される「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表
第71類注11、同表第71.17項及び同表
解説第71.17項の規定により、同項に分類する。 号の決定については、本品は、プラスチック及び卑金属の異なる構成材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6において準用する同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えているものは、卑金属と言えないことから、「その他のもの」として、国内細分の決定については、貴金属めっきを有しない二種類以上の材料で構成されるものであることから上記のとおり分類する。