事前教示事例

液体のろ過機の部分品

工場排水及び下排水を処理するために使用されるろ過機の一部を構成する部分品(フィルターエレメントに集水管を取り付けたもの)

貨物概要
性状:中空糸膜を束ねたろ過部分にプラスチック製集水管(上下2本)を取り付けたものに、鉄鋼製集水管(左右1本ずつ)を取り付けて長方形状にしたもの
材質:(中空糸膜)支持体にポリフッ化ビニリデンを塗布(集水管)アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン重合体(ABS)、ステンレス鋼
機能:膜分離活性汚泥法(MBR)により汚泥、顔料、大腸菌等が除去された処理水は、中空糸膜内部から集水管を通って本体上部の集水ヘッダに集められ、最終的には、集水ヘッダに取り付けられたフランジを通じて本体の外へ排出される(ただし、飲用水レベルまでには浄化できない)
サイズ:幅1250mm×高さ2000mm×厚さ30mm
用途:工場排水及び下排水を処理するためのろ過機に組み込まれる
包装:段ボール箱
税番
分類理由
本品は、工場排水及び下排水の処理(ろ過)に使用するフィルターエレメントとして照会がなされた物品である。  本品は、工場排水及び下排水から特定の物質等を除去するために使用されるろ過機(モジュール)の一部を構成する物品であり、その性状、構造、用途等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、液体のろ過機に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300406.htm
を加工して作成
登録番号
123002625
処理年月日
2023年10月13日