事前教示事例

女子用のスイミングスーツセット(②ラッシュガード)

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用の①水着、②ラッシュガード、③ショートパンツ、④ズボンを小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:①から④をプラスチック製ポーチに同一梱包したもの。
①肩から胸部下までを覆うハーフトップ型上衣及びショーツ型下衣のセパレート型。
上衣前身頃胸部に成型カップが差し込まれている。
②スライドファスナーで前を開閉する長袖の上衣。
ウエスト及び袖口にゴムを有する。
③腰から大腿上部までを覆う下衣。
ウエストにゴム及び締めひもを有する。
④腰からくるぶし上までを覆う下衣。
ウエストにゴムを有する。
材質:ポリアミド82% ポリウレタン18%(フライス編み、模様編みでない)
用途:①②③女性用水着、④サイクリング時等に着用。
③は①や④の上から着用したり、単体で外着としても着用可能。
包装:1セット/プラスチックポーチ
税番
分類理由
本品は、女子用の①水着、②ラッシュガード、③ショートパンツ、④ズボンを小売用の包装にした物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」に該当せず、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、②ラッシュガードは、その性状、形状等から、関税率表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのトレーナーとして、上記のとおり分類する。  なお、プラスチック製ポーチは、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。  (参考)①水着 6112.41-000 ③ショートパンツ 6104.63-000 ④ズボン 6104.63-000
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300305.htm
を加工して作成
登録番号
123002648
処理年月日
2023年9月11日