事前教示事例

室内及び半屋外用壁材(②添加剤)

粉砕した再生紙にほう酸等を添加した主剤及びポリ(ビニルアルコール)を主体としたポリマーブレンドから成る添加剤

貨物概要
性状:①再生紙を機械で粉砕し、ほう酸及びほう酸ナトリウムを添加した主剤。
②ポリ(ビニルアルコール)を主体としたポリマーブレンドから成る添加剤。
①、②及び水を混合することにより室内及び半屋外用壁材として使用するもの。
成分:①(主剤)セルロースファイバー(再生紙由来)、ほう酸、ほう酸ナトリウム。
②(添加剤)ポリ(ビニルアルコール)、エチレン・酢酸ビニル共重合体(ポリ(ビニルアルコール)の単量体ユニットが重合体中で最大重量を占める)。
形状:①綿状(繊維長0.1~0.5cm)。
②白色液体。
使用方法:①、②及び水を2:1:4の割合で混合して使用する。(①を専用の供給装置に入れ、水で希釈した②を供給ポンプに接続する。供給装置と供給ポンプは吹き付けノズルにおいて合流し、①、②及び水が混合した状態でノズルから射出される。)
用途:室内及び半屋外用壁材(セルロースファイバーにより仕上面の吸音性能、断熱性能を向上する)
包装:①13.6kg/袋、②220kg/樹脂製ドラム缶
税番
分類理由
本品は、①再生紙を機械で粉砕し、ほう酸及びほう酸ナトリウムを添加した主剤及び②ポリ(ビニルアルコール)を主体としたポリマーブレンドから成る添加剤である。  本品は、室内及び半屋外用壁材として共に照会されたものであるが、詰め替えることなく共に使用することが明らかに認められるものではなく、関税率表第7部注1の要件を満たすものではないことから分離課税とする。  本品のうち、②添加剤は、同表第39類注4、注6及び号注1(a)、同表第39.05項並びに同表解説第39.05項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)①主剤:4706.20-000
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300415.htm
を加工して作成
登録番号
123002656
処理年月日
2023年9月29日