靴用アクセサリー
毛皮を模した靴用アクセサリー
貨物概要
性状:プラスチック製の固定具(ボタン状)に合成繊維製の毛皮を模したもの(本体)を取り付けたもの
材質:(本体)ポリエステル繊維、綿(詰め物)。
(固定具)プラスチック。
分類理由
本品は、プラスチック製の固定具(ボタン状)に、合成繊維製の毛皮を模したものを取り付けたもので、靴のアクセサリーとして照会された物品である。 本品は、合成繊維及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている材料は、装飾部分の本体を構成する合成繊維であると認められることから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、その他の紡織用繊維製品として上記のとおり分類する。