事前教示事例

ボルト、ねじ、ナット等の清掃用ブラシ(手持工具の部分品)

圧縮空気原動機を自蔵する手持工具に取り付ける清掃用ブラシ(4種類)及び取扱説明書を小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:ホールブラシ/ステンレス鋼製の線の束を、軸部にらせん状に植え付けた2種類のブラシ
クリーナーケースCP/炭素鋼製の線を、ナイロン樹脂製のベースに一定間隔に植え付けした2種類のブラシ
材質:ホールブラシ/(作用面)ステンレス製、(軸部分)鉄鋼製
クリーナーケースCP/(作用面)炭素鋼製、(軸部分)鉄鋼製、(ベース部分)ナイロン樹脂製
専用収納ケース/プラスチック製
用途:圧縮空気原動機を自蔵する別途調達する手持工具に取り付けて、ボルトやボルト穴、ネジ山やネジ穴のサビ・汚れ落としに用いる
包装:プラスチック製専用収納ケース(小売用包装兼用)にホールブラシ2個、クリーナーケースCP2個及び取扱
説明書を同梱
税番
分類理由
本品は、圧縮空気原動機を自蔵する手持工具に取り付けて使用する清掃用ブラシ4個及び取扱説明書を取りそろえて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素である清掃用ブラシから成るものとしてその所属を決定する。  本品は、手持工具(第84.67項)の一部を構成する清掃用ブラシであり、その性状、機能、用途等から、関税率表第16部注1(о)、同表第96.03項及び同表解説第96.03項の規定により、その他のブラシ(機械類の部分品を構成するもの)として上記のとおり分類する。  なお、プラスチック製の専用収納ケースは、その性状、形状、用途等から、本品のブラシ及び取扱説明書を収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、収納される物品とともに提示され、かつ、本品とともに販売されるものであることから、同通則5(a)により、本品に含めて分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/23/J62300050.htm
を加工して作成
登録番号
123002673
処理年月日
2023年10月10日