動物用玩具
猫じゃらし型の猫用玩具
貨物概要
性状:魚を模したものをひもで竿の先端に取り付けたもの。
(先端部分)プラスチックを魚型に成形したもの。
(竿部分)装飾を有するプラスチック製棒の先端に合成繊維製のひもを取り付けたもの。
材質:(先端部分)スチレン系熱可塑性エラストマー。
(竿部分)ポリ(塩化ビニル)、ポリエステル。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
分類理由
本品は、プラスチック及び紡織用繊維から成る猫用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、プラスチック及び合成繊維製のひもの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分を構成するプラスチックであると認められる。 したがって本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。