細幅織物
人造繊維製細幅織物を筒状になるように幅方向に丸めたもの
貨物概要
性状:両側に耳を有する人造繊維製織物を所定の長さにカットし、筒状になるよう幅方向に丸めたもの。
カットした縁には、ほつれ止めのため熱融着を施している。
サイズ:規格により幅が異なる(いずれも幅30cm以下)
分類理由
本品は、人造繊維製織物を筒状になるように幅方向に丸めたもので、ワイヤーハーネスの保護に使用するものとして照会されたものである。 本品は、その性状から関税率表第11部注7に規定する「製品にしたもの」には該当せず、同表第58類注5(a)、同表第58.06項及び同表解説第58.06項(A)(2)の規定により、細幅織物として上記のとおり分類する。