活性炭入りろ過材
活性炭を容器に内包したろ過材
貨物概要
性状:筒状容器に活性炭を入れ両端に不織布を貼り付けたもの
材質:(筒状容器)プラスチック。
(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(ろ過材)活性炭。
分類理由
本品は、給水機に取り付けて使用する活性炭が内包されたろ過材であるが、関税率表解説第84.21項(Ⅱ)部分品の規定により、ろ過材は構成する材料により該当する項に属することから、当該項には分類されない。 本品は、活性炭、プラスチック等の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ろ過材である活性炭と認められることから、同表第38.02項及び同表解説第38.02項の規定により、上記のとおり分類する。