事前教示事例

女子用衣類

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類

貨物概要
性状:胸部から腹部上までを覆うキャミソール型の衣類。
内側の前面及び背面に、袋状のメッシュ生地を縫製し、胸部にモールドカップを縫い付けている。
袋状のメッシュ生地の端にも、平ゴムを有する。
肩ストラップは左右2本ずつ有する。
材質:(身生地)ポリエステル、綿、ポリウレタン リブ編み。
(胸部裏生地)ポリエステル、ポリウレタン メッシュ生地。
(カップ)ポリエステル。
サイズ:140、150、160
用途:女児用衣類
機能:バストを支え、綺麗に整える
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、カップ付きの女児用衣類として照会のあったものである。  本品は、胸部から腹部上までを覆う形状のものであり、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートし、体形を美しく整えるために着用するものとは異なる性状であることから、同項には分類されない。  また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、その性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301068.htm
を加工して作成
登録番号
123002698
処理年月日
2023年9月15日