本品は、カップ付きの女児用衣類として照会のあったものである。 本品は、肩から腹部上までを覆う形状のものであり、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートし、体形を美しく整えるために着用するものとは異なる性状であることから、同項には分類されない。 また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、その性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。 したがって、本品は、同表第61.14項及び同表
解説第61.14項の規定により、綿製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。