事前教示事例

革製ジャケット

革及び編物から成る女子用ジャケット

貨物概要
性状:前面をファスナーで開閉する長袖ジャケット
製法:編物に革を縫い付けた生地を裁断、縫製し、革のストリップで縁等をトリミングし、ファスナーを取り付けたもの
素材:(革)羊革。
(編物)ポリエステル。
(ファスナー)真ちゅう、ポリエステル。
表面積比:革>編物
サイズ:着丈60cm
包装:段ボール箱
税番
分類理由
本品は、革及び編物から成る女子用ジャケットとして照会があったものである。  本品は、表側の生地が二以上の材料で構成されている衣類であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)及び国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」の規定により、表側の生地に占める面積が最も大きい革から成る衣類として分類する。  したがって本品は、関税率表第42.03項及び同表解説第42.03項の規定により、革製の衣類として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300597.htm
を加工して作成
登録番号
123002704
処理年月日
2023年9月22日