本品は、合成繊維製のフリース編物を袋状に縫製した物品で、身体の一部を温めるヒーター付きパッドとして照会のあったものである。 本品は、電気加熱式のヒーターを有するが、紡織用繊維製の身辺用品であることから、関税率表
第85類注1(a)及び同表
第11部注15の規定により、同表第85類には分類されず、同表第11部に属する。 本品は、その性状及び用途から衣類附属品とは認められず、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。